一般に行われる遺言は自筆証書遺言と公正証書遺言のどちらかです。この内、自筆証書遺言は遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押せばいいので、自分一人ででもできます。しかし不備があった場合は取り返しがつかないので、公正証書遺言を作成することをお勧めします。 公正証書遺言は公証人役場所属の公証人が作成します。その際、相続人以外の証人2名が必要です。
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