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成年後見制度について

後見開始申立に必要な診断書とは?

後見開始申立にあたっては医師の診断書が必要書類とされています。家庭裁判所は診断書を基に後見を開始するかどうかを判断しますので、診断書はもっとも重要な書類です。

診断書の書式は各家庭裁判所の定型のものがありますので、それを主治医(かかりつけ医)に渡して、記入してもらうことになります。医師の専門(科)は問いません。実際、高齢者の主治医の多くは内科医なので、内科医に作成して頂くことが多いです。

診断書で問題なく後見開始が判断できれば鑑定は省略されます。現実に鑑定が行われるのは約1割ですので、9割の申立は診断書だけですんでいることになります。
法律では、「家庭裁判所は、成年被後見人となるべき者の精神の状況につき鑑定をしなければ、後見開始の審判をすることができない。ただし、明らかにその必要がないと認めるときは、この限りでない」とされています(家事事件手続法第119条)。この条文に基づき、診断書により「明らかにその必要がないと認めるときは」鑑定を省略しているわけです。

以上は主に認知症により本人の判断能力が低下した場合ですが、本人に知的障害がある場合は診断書も不要な場合があります。例えば名古屋家庭裁判所では、後見開始の申立の際,名古屋市愛護手帳(判定1度・2度)、愛知県療育手帳(判定A)の交付を受けておられる本人が手帳のコピーを提出すれば診断書の提出は不要です。これは障害者手帳により、鑑定が「明らかにその必要がない」と認めていることになります。

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