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成年後見制度について

任意後見制度とは?

成年後見制度は、大きく分けると、法定後見制度と任意制度の二つがあります。法定後見制度とは、本人の判断能力の低下後に裁判所が代理人を選任する制度です。これに対して、任意後見制度は、本人の判断能力が低下する前に本人があらかじめ代理人を選任する制度です。つまり代理人を選ぶ時期(判断能力の低下後か低下前か)と選ぶ人(裁判所か本人か)が異なります。

任意後見制度は、あらかじめ契約で任意後見人の候補者を選任しておき、将来、判断能力が低下したときに任意後見監督人を選任して契約の効力を生じさせるという仕組みです。
最初に締結する契約を任意後見契約と言います。任意後見契約を結ぶときは、必ず公正証書でしなければならないことになっています。そこで任意後見契約ができるかどうかは最終的には公証人が個別的に意思能力の程度等を判断して決めることになります。
任意後見人が活動を開始するのは、本人の判断能力が低下した後です。具体的には家庭裁判所によって任意後見監督人が選任された時点で任意後見契約の効力が生じます。任意後見人の報酬もこの時から発生します。

任意後見契約で決められた後見人の候補者のことを任意後見受任者と言います。したがって任意後見人とは正確には、任意後見監督人が選任された後における任意後見受任者のことです。

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