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自己破産について司法書士が解説


自己破産と自動車
 破産しても自動車を持ち続けることができるかは自動車ローンが残っているか、残っていないかで分けて考えてください。

1 自動車ローンがある場合
 
原則としてローン会社が車を引き上げます。ローン会社は車を処分してローンの残りに充てるわけです。ただし自動車ローンに連帯保証人がいて、保証人がローンの残りを一括して払うことができれば車を持ち続けることが可能です。

2 自動車ローンがない場合
 自動車が30万円以上で売れるのであれば処分を求められます。30万円未満であれば、無価値とされ、そのまま使用することができます。なお、登録から5年以上を経た国産車は無価値とみなされます。


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