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自己破産について司法書士が解説
自己破産と滞納税金
破産しても滞納している税金は免責されません。ただし破産とは別に、国税徴収法という法律にある「滞納処分の停止」という制度が適用されれば滞納税金を払わなくてよくなります。これは税金の滞納処分を執行する財産がないときなどに認められる制度です。破産後に税務署などに滞納税金を請求されたときは、滞納処分の停止を適用するように交渉すべきです。
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