テーマ:個人再生
個人再生手続は、今から10年前の平成13年に施行されました。会社を対象にした民事再生の特則として、民事再生法の中に規定されました。それまで個人の債務整理の方法には破産と任意整理(又は特定調停)という2つがありましたが、個人再生は第3の方法と言えるものです。
個人再生はそれまでの債務整理の弱点を補うものでした。すなわち破産は裁判所が借金の免除を決定してくれるという長所がある反面、マイホームなどの財産があればそれを手放さざるを得ないという短所があります。他方、任意整理(又は特定調停)はマイホームなどの財産を手放さなくていい反面、裁判所が借金をカットしてくれません。そこでマイホームなどを確保しつつ、裁判所が借金を大幅にカットする個人再生が認められました。
ただし現在、個人再生の件数は全国で破産の1~2割くらいです。当初の予想ほど使われなかったと言えるかもしれません。その理由はまた後日。
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