テーマ:過払金返還請求
過払金の返還請求に関するマスコミの記事で、よく「平成18年1月の最高裁判所の判決を契機に件数が増加した」というものがあります。私もそのとおりだと思います。しかし「平成18年1月の最高裁判所の判決以降、過払金の返還請求が可能となった」とまで言われると、思わず「違います」と声を出したくなります。
最高裁判所が貸金業者に対する過払金の返還請求を認めたのは、昭和40年代、今から40年以上前のことです。その後、昭和58年に制定された貸金業規制法で、「みなし弁済」が成立すれば過払金を返還しなくてよいとされましたが、それはあくまで例外的に「みなし弁済」が成立したときの話です。「みなし弁済」が成立しなければ、過払金は返還しなければなりません。そしてこの「みなし弁済」はほとんど成立が認められなかったのです。
私が初めて過払金の返還請求訴訟を扱ったのは、平成12年です。当時から「みなし弁済」を強硬に主張する貸金業者はほとんどいませんでした。
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