テーマ:個人再生
個人再生には、小規模個人再生と給与所得等再生の2種類があります。しかしこのブログでは、個人再生は小規模個人再生を念頭に説明しています。全国的に見ても、給与所得等再生の件数は小規模個人再生の10分の1以下です。
給与所得等再生の特徴は、①定期的な収入を得る見込みがある者が、②手取収入から最低生活費を控除した可処分所得の2年分以上の弁済を行う代わりに、③再生計画案の書面投票を省略することです。しかし最低生活費の算定が現実離れしているため、可処分所得の2年分がけっこうな額になることが多いのです。それこそ小規模個人再生なら100万円の弁済ですむ人が、給与所得等再生だと200万円以上を弁済することになりかねません。そのため給与所得等再生はあまり利用されていません。
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