テーマ:自営業者、会社
自営業者が破産すると事業は当然、廃業しなければならない、というのが法律界の常識のようです。この理由は、破産は清算型の倒産であるということです。つまり①倒産には大きく分けて再建型の倒産と清算型の倒産がある、②前者の代表が民事再生であり、後者の代表が破産である、③したがって事業を継続したければ破産ではなく、民事再生を選択すべきだ、という論法です。
もちろん、この論法自体は間違っていません。しかし他方、破産法には、どこにも「事業者が破産する場合は、事業を廃業しなければならない」とは書いてありません。そのため現実には破産しても事業を廃業しなくてもすむことがあるのです。この問題は債務整理の一番の応用問題ですので、これから何回かに分けて触れていきたいと思います。
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