テーマ:成年後見
昨日、80代の女性と任意後見契約をしました。任意後見契約とは、今は元気だけれど、将来、認知症などで判断能力が低下した場合に備えて、あらかじめ代理人(任意後見人)を決めておく契約です。契約の効力は、判断能力の低下後、家庭裁判所が任意後見監督人を選任した時点で生じます。
私はこの任意後見はなかなかいい制度だと思っています。身近に親族がいない高齢者の方は、将来に不安を持つとともに、なるべく親族に迷惑をかけたくないと考えています。そのような方が任意後見を利用すれば、将来の安心を得ることができます。他方、契約の効力は、判断能力の低下後、任意後見監督人を選任した時点で生じるので、それまで任意後見人の報酬は不要です。けして任意後見契約の翌月から報酬が発生するのではありません。この方もそこが契約のポイントとなりました。
Copyright© 天野司法書士事務所 All rights reserved.