テーマ:任意整理
任意整理をして分割弁済をする場合、期間は何年以内でなければならないか。答えは「決まっていません」。もともと任意整理は債権者と債務者の合意によって成立するので、双方が合意すれば極端な話、10年でも20年でもいいわけです。
しかし一般的には原則3年以内、最長5年くらいを目途に考えている専門家が多いのではないでしょうか。それはそれ以上の期間が必要なくらいなら自己破産や個人再生を利用すべきと考えられるからです。当事務所も返済期間が5年以上の任意整理は経験ありません。ただ、どうしても自己破産や個人再生は選択できないというケースもありますから、そういう場合は5年以上の可能性は否定しません。
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