テーマ:自己破産
破産管財人とは、裁判官に代わって破産者の財産などを調査し、財産があれば処分し、債権者に配当する役職です。裁判所が弁護士から選任します。
破産者の財産などを調査するのが仕事なので、財産がなく、他にも問題がないことが明らかであれば破産管財人は選任されません。財産がないとは、総額で40万円に達しない場合です。破産者の多くは財産がないので、破産管財人が選任されるのは破産事件の1割程度と言われています。
以上はすべて名古屋地方裁判所の例です。他の裁判所(例えば東京地方裁判所本庁)では事情が全く異なることもあります。
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