テーマ:不動産担保、住宅ローン
自宅などの不動産を所有している方が、サラ金やクレジットの返済がむずかしくなった場合の債務整理についてです。
このような場合、ほとんどの方は住宅ローンも抱えていますが、中には自宅は親から相続したので、もう住宅ローンは残ってないという方もみえます。住宅ローンはないが、住宅ローン以外の借金の返済が大変という場合です。この場合は、破産や個人再生という裁判手段の対象ではありません。これらの裁判手段は、不動産を売却してもなお多額の借金が残る場合が対象です。不動産を売却すれば借金が完済できるのであれば、売却して返済してください、というのが法律の建前です。
したがってどうしても不動産を手放したくないと考えるのであれば、裁判所を利用しない任意整理を選択することになります。逆に任意整理では返済できないほどの借金があるのであれば、不動産の売却も考えることになります。
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