テーマ:過払金返還請求
昨日のブログで、平成17年以降、最高裁判所の判例や貸金業法の改正で取引履歴の開示がスムーズになった、と述べましたが、私はこれがその後の過払金返還請求の増加のきっかけになったと実感しています。
そもそも過払金の請求をするには、取引履歴を利息制限法に基づいて引き直し計算しなければならないのですが、借主が契約書や明細書を完備していることはほとんどありません。したがって過払金の請求は、貸金業者の取引履歴の開示があって、初めて可能になるといっても過言ではありません。
よくマスコミなどで過払金返還請求の増加のきっかけとして、みなし弁済が事実上、死文化した平成18年1月の最高裁判決があげられます。もちろんそれはそのとおりなのですが、その前後に取引履歴の開示が整備されていったことも見逃せません。
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