テーマ:相続・遺言
「相続を争族にしないために」などと言って遺言を勧める記事がありますが、私はこのような言い方はしません。それは遺言が実際にどのように役に立つかが明確でないからです。では、遺言で相続財産の分割方法を決めることにどのような意味があるのでしょうか。
それは他の相続人の実印が不要になるということです。遺言のない相続では、何をやるにも相続人全員の実印の押印と印鑑証明書の提出が必要です。逆に言えば、相続人全員の意見が一致しなければ何もできません。不動産の名義変更はもちろん、銀行預金の引き出しもできません。これに対し、遺言があれば、他の相続人の印鑑はいらず、財産を相続した相続人のみで手続を進めることができます。
これが遺言の存在意義です。ですから相続人全員の実印がもらえないような事情がある場合、遺言は有効なのです。ただそれ以上に、遺言に相続人の紛争を防止する効果があるかと言われれば、私は疑問です。人間の感情は紙切れでは抑えきれないものです。
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