テーマ:相続・遺言
空家対策特別措置法という法律が今年の2月に施行されました。この法律は倒壊の危険がある空き家などを「特定空家等」と呼んでいます。そして「特定空家等」は住宅用地の特例が受けられなくなる方向です。もしそうなると土地の固定資産税は現在の6倍になります。これはこれまで住宅用地の特例で土地の固定資産税が6分の1に減額されていたからです。もちろんすべての空き家が「特定空家等」にあたるわけではありませんが、この法律により空き家の処分が加速すると予想されます。ただ、空き家の処分といってもその前にやらなければいけないことがいろいろあります。
1 名義を相続人に変更すること
家の名義(登記)が亡くなった父母や祖父母のままでは処分できません。この場合は、処分をする相続人の名義に変えなければなりません。
2 土地の境界を明確にすること
土地の売主には境界明示義務がありますので、境界が明らかでない土地は測量して境界杭を入れる必要があります。
3 成年後見人を選ぶことが必要な場合も
空き家の名義人が認知症などで判断能力がなくなっているときは、家庭裁判所で成年後見人を選ぶ必要があります。
当事務所は上記の相続、測量、成年後見のいずれにも力を入れている事務所です。また空き家の相続は全国どこでも対応できます。
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