テーマ:自己破産
滞納税金は破産しても法律上、免責されません(破産法第253条)。しかしこれで終わっては、多額の滞納税金のある方は救われません。
実は国税徴収法という法律に、「滞納処分の停止」という制度があり、これが認められれば税金の納付義務は消滅します。もちろん破産すれば必ず滞納処分の停止が認められるというわけではありません。しかし破産したということは、税金の滞納処分を執行する財産がないということを裁判所に認められたということですから、税務署としても滞納処分の停止を認めやすくなるようです。
当事務所では破産した方には、「税務署に破産の決定書を見せて、滞納処分の停止を要求してください」とアドバイスしています。
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