テーマ:過払金返還請求
先月の30日、最高裁判所でプロミス(株)が逆転敗訴しました。判決では、プロミスが子会社であった(株)クオークローンの過払金等返還債務を同社と併存的に引き受けるとされました。これは以下のような話です。
平成19年、プロミスは子会社であったクオークローンの顧客と切替契約をしました。具体的には、例えばクオークローンから50万円を借りている顧客と切替契約を締結した上で、プロミスが50万円をクオークローンに弁済したのです。これにより顧客のクオークローンからの借金はプロミスからの借金に移行しました。同時に顧客はクオークローンに対して過払金返還請求権を有することになりました。最高裁判所は、切替契約がプロミスのグループ会社再編に伴うものであったことなどを理由に、プロミスがクオークローンの過払金等返還債務も引き受けたと判断しました。この判決により、顧客はクオークローンに対する過払金をプロミスに請求することができるようになります。
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