テーマ:事務所からのお知らせ
福祉&法律講座
日 時 2016年6月18日(土)10時から12時
場 所 鶴舞総合法律事務所 会議室
名古屋市昭和区御器所通3丁目18番地 エスティプラザ御器所4階
電話 052-852-1220
参加費 300円(法律倶楽部会員は無料)
定 員 25名(事前に法律事務所へお電話ください)。
第1部 認知症サポーター養成講座
講 師 昭和区西部いきいき支援センター職員
認知症サポーター養成講座の出張講座です。この講座は認知症に関心のある方が、認知症を正しく理解することで、地域での理解やちょとした手助けや温かい見守りを通して、認知症になっても住み慣れた地域でずっと暮らせるまちづくりを進めることを目的とするものです。
第2部 認知症JR事故訴訟を考える
講 師 小島 高志(弁護士) 天野 勲(司法書士、社会福祉士)
愛知県を舞台にして争われた認知症JR事故訴訟。その最高裁判所判決が今年の3
月に出されました。この事件は認知症の高齢者の事故に対して、介護している家族はどこまで責任を負うのかが争点でした。最高裁は1審(名古屋地裁)、2審(名古屋高裁)が認めた家族の責任を否定しました。裁判所は何と言ったのでしょうか。また家族の責任が認められる場合はあるのでしょうか。今後、ますます増加する認知症をめぐる法律問題を考えます。
主催 つるま法律倶楽部
テーマ:事務所からのお知らせ
日 時 10月31日(土)10時~11寺30分
場 所 昭和区松栄コミュニティーセンター
交 通 地下鉄桜通線「桜山」④番出口から徒歩5分
講 師 小野万里子弁護士・天野勲司法書士
定 員 40名
参加費 300円(つるま法律倶楽部会員は無料)
主 催 つるま法律倶楽部
テーマ:事務所からのお知らせ
法律講座
終の住処(ついのすみか)はどこですか? -施設から在宅へと言うけれど-
住み慣れた家や地域でずっと暮らしたい-。介護や医療の場所として「施設から在宅へ」という流れが進められてきたのはもちろん理由のあることです。しかし実際に高齢者にアンケートをとると、「家族に迷惑をかけたくないから、自分は施設に入りたい」という回答が5割を超えたりもします。
介護の分野ではよく在宅とか施設ということばが使われますが、実は在宅と施設の区別は簡単ではありません。例えば有料老人ホームは在宅なのか施設なのか。特別養護老人ホーム(特養)はどうなのか。答えは、特別養護老人ホームは施設ですが、有料老人ホームは在宅です。介護保険法という法律がそのように定義しているのです。
今回の法律講座では介護保険法や老人福祉法などを紹介しながら、「在宅か、施設か」の問題を考えてみたいと思います。昨年の「生活保護のあり方を考える」に続く「福祉の法律シリーズ」第2弾です。
尚、今回の法律講座は、沢山の方に参加していただけるよう、下記のとおり2日間企画しました。同じ内容です。ご都合の良い日にご参加ください。
日時 ①4月26日(土)午後1時~3時
②5月13日(火)午後7時から9時
場所 鶴舞総合法律事務所 会議室
講師 司法書士・社会福祉士 天野 勲
資料代 300円(法律倶楽部会員は無料)
主催 つるま法律倶楽部
テーマ:事務所からのお知らせ
名古屋市瑞穂区に司法書士事務所を開業し、今年の3月で15年になります。このたび土地家屋調査士の登録を完了し、業務を開始しました。
この15年間、司法書士として登記や債務整理に力を入れてきましたが、近年では遺産承継や成年後見を中心とする財産管理業務が増えてきました。今も家庭裁判所から選任されて、成年後見人、後見監督人、相続財産管理人に就任しています。今後はこれらに土地家屋調査士業務が加わることになります。また従来、境界確定訴訟に関わったことはありませんでしたが、これを契機に研究を始めたいと思います。
土地家屋調査士の主要業務は、土地を測量し、境界を確定することです。これを境界確定測量(略して確定測量)と言います。今日では隣地との境界が不明確な土地は売却することが困難になっています。ですから売却の予定がある土地は早めに確定測量を行うことをお勧めします。境界の確定には隣地の所有者や道路の所有者である国、県、市の立会が必要ですので、どうしても2ヶ月くらいの期間がかかります。
第2ステージを迎えた当事務所を今後ともよろしくお願いいたします。登記、測量、相続、成年後見、債務整理などの概要、費用などについてはお気軽にお問い合せください。
テーマ:事務所からのお知らせ
日時 7月26日(金)18:30~20:30
場所 日本福祉大学名古屋キャンパス南館(地下鉄鶴舞駅2番出口北200m)
講師 司法書士・社会福祉士 天野 勲
主催 つるま法律倶楽部
今から50年ほど前、「低すぎる生活保護基準は最低生活を保障した憲法25条に違反する」として、国を訴えた裁判がありました。その裁判は原告の朝日茂さんの名前をとって「朝日訴訟」と呼ばれました。第一審の東京地裁は朝日さんの主張を認め、違憲判決を出しました。第二審の東京高裁で逆転されたので、この判決は25条に関する最初で、(今のところ)最後の違憲判決になっています。
朝日さんが生まれたのは1913年7月ですので、今月が生誕100年になります。また今年の8月から生活保護費の大幅カットを控えており、今こそ朝日訴訟が提起した「人間としての最低限度の生活とはどういうものか」という問題を考えてみるときだと思います。このような理由から今回は朝日訴訟が話の大きな柱です。
朝日訴訟を本当に理解するためには人権の基礎理論や生活保護法の知識も必要です。そこで得意の(?)生活保護法の条文解説もやります。お楽しみに。
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法律講座
生活保護のあり方を考える-キーワードは“ワークフェア”-
日時 2月15日(金)午後6時30分~8時
場所 鶴舞総合法律事務所 会議室
講師 司法書士 天野 勲
参加費 無料
主催 つるま法律倶楽部
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