テーマ:不動産担保、住宅ローン
不動産を所有している方の破産は、不動産の同時廃止基準(オーバーローン基準)を満たしている場合は破産管財人を選任しない破産(同時廃止事件)となり、そうでなければ破産管財人を選任する破産(管財人選任事件)になります。
それではどういう場合にオーバーローン基準を満たすのでしょうか。名古屋地方裁判所では、①を提出させ、①が条件を満たさない場合には、②③④のいずれかの資料を提出させるという扱いです。
①固定資産評価証明書
建物の担保する被担保債権額が固定資産税評価額の1.5倍以上である場合
土地の担保する被担保債権額が固定資産税評価額の2倍以上である場合
②近隣の不動産業者2名の時価に関する査定書
当該不動産が担保する債権額が不動産の時価(査定額の平均値)の1.5倍以上である場合
③不動産執行手続中の最低売却価格を証する書面
当該不動産が担保する債権額が不動産の最低売却価格の2倍以上であるとき
④不動産鑑定士作成の鑑定評価書
当該不動産が担保する債権額が不動産の時価の1.2倍以上であるとき
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