テーマ:相続・遺言
「預金は遺産分割から除外される」という最高裁判所の判例が変更されるかもしれないと話題になっています。これはどういう意味なのでしょう?
例えば父の財産を子2名が相続する場合、(遺言がなければ)2名が何をどれだけ相続するかを話し合い、合意する必要があります。この話し合いを遺産分割協議といいます。話がまとまったら、話し合いの内容を文書にして、実印を押すのが普通です。この文書を遺産分割協議書と言います。不動産の名義(登記)を変更するにも預金を解約するにもこの遺産分割協議書と印鑑証明書が必要になります。
では遺産分割の話し合いに預金は含まれなのでしょうか。そんなことはありません。遺産分割協議には不動産や株式、預金などのすべての財産が対象になります。預金を最初から除外する遺産分割協議など考えられません。結局、判例の「預金は遺産分割から除外される」とは、話し合いがまとまらず、遺産分割協議書を作成できなかった場合のことなのです。典型的には家庭裁判所で行われる遺産分割審判での話です。法律的には銀行に対する預金払戻請求権は可分債権なので、裁判所は預金は当然に法定相続分に応じて分割され、他の財産のみが裁判の対象になるとしているのです。最初の例では、預金は法定相続分の2分の1ずつで分割され、預金以外の財産のみが遺産分割の対象になるとされます。
日頃からよく「遺産は法定相続分で分けなければいけないのですか」という質問を受けます。それに対しては、「話し合いでいくらでも変更できます」と答えています。「法定相続分は話し合いをする際の目安にすぎません」とも。そう考えると「預金は当然に法定相続分に応じて分割され、他の財産のみが遺産分割の対象になる」という判例は現実にはほとんど当てはまりません。判例変更もそのような理由から検討されているのでしょう。
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