テーマ:過払金返還請求
NISグループ(株)に対し、過払金の返還請求をしたら、「お知らせ」という文書が届きました。そこには直近の決算で190億円の債務超過になったことなどが述べられ、過払金の5%の返還という和解案が提示されています。それとともに貸金業の廃止、借入金返還債務の不履行、上場廃止の猶予期間入りの「お知らせ」も送られてきました。
そんなに経営が厳しく、過払金の5%しか返還できないのであれば、早く破産などの法的整理を行うべきでしょう。他のネオライングループも同様ですが、そのような会社が存続しているのは非常識です。
Copyright© 天野司法書士事務所 All rights reserved.