テーマ:過払金返還請求
貸金業者が過払金を返還しなければならないことを認識して返済を受けていたときは、民法704条の「悪意の受益者」にあたり、過払金に年5%の利息を加えなければなりません。これに関する重要な最高裁判決が昨日、12月1日に出されました。
最高裁は、リボルビング方式の貸付けについて、貸金業者が交付する書面に確定的な返済期間、返済金額等の記載に準ずる記載をしない場合は、当該貸金業者は「悪意の受益者」であると推定される、と判示し、CFJとプロミスを逆転敗訴させました。当事務所でも現在、CFJとプロミスに対し過払金返還請求訴訟を行っていますが、争点は今回の判決で決着しました。この判決を待っていました。
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