テーマ:債務整理全般
先週、(株)SFコーポレーションの破産管財人から、「会社破産についての重要なお知らせ」というはがきが届きました。その中には東京地方裁判所の破産手続開始通知書ものっていました。そこには「当裁判所は、本破産事件について、破産者の財産で債権者に対する配当ができない可能性が高いと考え、破産債権の届出期間と破産債権の調査をするための期日を当面定めないこととしました」とあります。
SFコーポレーションは過払金の債権者からの破産申立に対し、支払能力はあると主張していました。そのことと「破産者の財産で債権者に対する配当ができない可能性が高い」こととの整合性はあるのか、破産手続を通じて明らかにして欲しいと思います。
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