テーマ:成年後見
法定後見と任意後見では、後見人を選ぶ時期が違います。すなわち認知症などで判断能力が低下した後で後見人を選任するのが法定後見であり、判断能力が低下する前に後見人を決めるのが任意後見です。その結果、法定後見では本人の判断能力がすでに低下しているので、家庭裁判所が後見人を選任するのに対し、任意後見では本人の判断能力が低下していないので、契約で後見人を決めるいう違いも生じます。
以上は基本ですが、どうも親族が後見人になるのが法定後見、親族以外が後見人になるのが任意後見であると誤解している方がいるようです。前述のように法定後見と任意後見の違いは後見人を選ぶ時期の違いであり、だれが後見人になるかは関係ありません。
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