テーマ:成年後見
8月7日に成年後見人の選任申立の受理面接を行ったところ、14日に後見人選任の審判が出ました。今回は1週間でした。もっとも受理面接は予約から3週間後でしたし、面接の1週間前に必要書類は予め提出していたという前提がありますが。
受理面接から審判までの期間の長短は、①医師による鑑定、②調査官による本人調査、③関係人意向照会が実施されるか、省略されるかで決まります。今回の申立は、後見相当という診断書を添付しての後見申立でしたので、①②が省略され、また事前にすべての推定相続人の了解を得たので③が省略されて、1週間という短期で審判が出たということだと思います。実は後見相当という医師の診断書をもらうのに、かなり時間がかかったのですが、その話はいずれ紹介したいと思います。
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