トップページ >  ブログ > 任意整理 > 内容証明郵便では時効は中断しない。

任意整理

内容証明郵便では時効は中断しない。 2012年11月08日

テーマ:任意整理

 借金を長期間、返済していない場合は、時効が成立している可能性があります。具体的には、貸金業者や銀行の債務であれば、最後の返済から5年、公的機関(例えば住宅金融支援機構)なら10年が経過すれば時効が成立します。しかし時効完成前に中断事由があれば、時効の成立が阻止されます。何が時効の中断事由になるかは、民法147条に定められています。

(時効の中断)
第147条 時効は、次に掲げる事由によって中断する。
一 請求
二 差押え、仮差押え又は仮処分
三 承認
 第1号に「請求」とあることから、債権者が電話や手紙で請求すれば、時効が中断すると勘違いする人もいます。しかしこの請求は「裁判上の請求」(第149条)及びそれに類するものです。裁判所を使わない請求をいくらしても時効は中断しません。ですから仮に内容証明郵便で支払を督促しても、それだけでは時効は中断しません。意外と、内容証明なら時効が中断すると思っている人が多いようなので書いてみました。

ページの先頭へ戻る