テーマ:自己破産
自己破産の申立をするとき、生命保険には気を使います。債務者に30万円以上の個別財産があれば原則として管財人選任事件となり、財産を処分しなければなりません(名古屋地方裁判所の例)。ただ、私の経験上、自己破産をしようとする人が30万円以上の預金があるのを知らなかったということはほとんどありません。
しかし生命保険の解約返戻金が30万円以上あるのを知らなかったということはよくあるのです。解約返戻金(かいやくへんれいきん)とは、掛け捨てでない生命保険を解約したときに契約者に返還されるお金です。長年、保険に入っていると、解約返戻金が多額になることがあるのです。当事務所が扱った例でも、解約返戻金が100万円以上になっているのを本人が知らなかったことは何度もありました。
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