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アペンタクル㈱(旧ワイド)の訴状と㈱日本保証(旧日栄・ロプロ、旧武富士)の督促状を持って相談にみえた方がいました。見てみると最後の返済が平成17年で、すでに5年の時効期間が満了していました。それなのに両社が請求をしてくるのは、時効は債務者が援用という行為をして初めて完成するからです。民法ではこれを「時効は、当事者が援用しなければ、裁判所がこれによって裁判をすることができない」と表現しています(第145条)。ですから訴状が届いたのに無視していると、裁判所は援用がなかったものとして貸金業者の請求を認めてしまいます。
現在、上記の会社を含むJトラストグループは全国的に大量の貸金返還請求訴訟を提起しています。その中にはすでに時効期間が満了したものもかなり含まれているはずです。きちんと時効の援用さえすれば債務を免れることができますので、ぜひご相談下さい。
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