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成年後見

未成年後見 2013年09月02日

テーマ:成年後見

 後見人と言えば今では成年後見人を連想する人が多いと思いますが、もともと法律(民法)は後見には、成年後見と未成年後見の2種類があると定めています。
 未成年後見は、未成年者(20歳未満の者)に親権者がないとき、又は親権者が管理権を有しないときに開始するとされています。例えば父母が離婚して、母を親権者と定めた後、母が死亡した場合は父の親権が当然に復活するわけではないので、「親権者がないとき」にあたります。

 なぜ未成年者に親権者がないときに後見人が選任されるのかというと、未成年者には行為能力=有効に契約などの法律行為をする能力がないからです。そのため未成年者が契約などをするには、法定代理人が代理するか、同意する必要があります。この法定代理人はまず親権者、親権者がないときは後見人です。未成年者とはいえ契約を全くしないことはできないので(例えば高校や大学への入学は契約です)、親権者がないときは後見人を選ばざるをえません。

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