テーマ:成年後見
今日の中日新聞朝刊に、意思能力が低下した夫の株式を処分しようとしたら、証券会社から成年後見人を選任するように求められた話が載っていました。私も先日、同じような相談を受けました。またその前は、夫の生命保険を解約しようとしたら、保険会社から成年後見人を選任するように求められたという相談を受けました。これから、「証券会社が…」とか「保険会社が…」という話がますます増えてくると思います。
これに対し、意外に「銀行から成年後見人を選任するように求められた」という話は聞きません。これは、銀行の支店に本人を連れて行くという手段がとれるということもあるでしょうが、なによりも預金はキャッシュカードがあればATMでお金が下ろせるからだと思われます。ATMでお金が下ろせるのは普通預金だけであり、定期預金は本人の意思確認が必要とされますが、その時は本人を支店に連れて行って、普通預金に振り替えるという「技」が使えることがあります。証券会社や保険会社は基本的に電話ですべて対応しようとするので、冒頭のような問題が生じやすいです。
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