テーマ:過払金返還請求
昨日、丸和商事㈱(ニコニコクレジット)から事務所に、「再生計画認可決定の確定のお知らせ」というファックスが届きました。これにより4月15日までに弁済金が振り込まれることになります。
弁済率は計画通りの1.65%です。過払金の債権者が涙を飲む結果になり、たいへん残念です。
テーマ:社会福祉
3年に一度の介護保険法の改正を控え、マスコミで介護保険の新制度がよく取り上げられています。今回の目玉は、24時間対応型訪問介護のようです。私も「施設介護から在宅介護へ」という流れ自体は賛成です。しかし現在の介護保険の水準では「施設の定員が減り、在宅の家族の負担が増える」ことになってしまわないかという不安があります。
介護保険の訪問介護はスポット業務です。24時間対応型と言っても、それは1日24時間、ヘルパーを派遣してくれるのではなく、あくまで24時間「対応可能」にすぎません。ヘルパーのいない時間の介護は家族の負担です。それで「施設介護から在宅介護へ」と言われても、家族は救われないのではないでしょうか。
テーマ:自営業者、会社
会社を放置して、代表取締役だけが破産できるのかというご質問を受けました。会社が借入をする場合、代表取締役が連帯保証人になるのが通常です。この会社が債務を返済できず、事実上倒産した場合に、会社は破産などの措置をとらず、代表取締役だけが破産して、免責を受けることができるかという問題です。
1 このような場合は、会社と代表取締役の両者が破産申立をするのが原則であることは確かです。そうすると通常、会社は管財人選任事件(管財事件)、代表取締役は個人的な資産がなければ同時廃止事件(同廃事件)になります。
2 しかし会社と代表取締役はもちろん別人格ですから、代表取締役のみの破産申立が認められないというわけではありません。特に会社の倒産から何年も経っているような場合は、破産費用との関係から代表取締役のみの破産を望む気持ちは理解できます。
3 ただしその場合は、代表取締役に資産がなくても管財事件になります。破産申立は代表取締役のみであっても、代表取締役の破産を認めるためには、破産管財人による会社自体の調査が必要という理由からです 。
テーマ:社会福祉
障害者自立支援法は、それまで原則として無料だった障害者福祉に1割負担という応益負担を導入し、批判をあびた法律です。この法律に対しては、憲法14条、25条などに反することを理由とした違憲訴訟が提起されました。また民主党も障害者自立支援法の廃止を選挙公約にしました。その結果、平成22年1月に、違憲訴訟団と国とで、障害者自立支援法を廃止し、新法を制定する「基本合意」が結ばれ、和解が成立しました。
しかし最近の報道によると、国は障害者自立支援法を廃止して、新法を制定するのではなく、同法の改正ですます方針とのことです。それも新法制定か改正かという手続の問題だけではなく、障害程度区分などの重要な内容も引き継ぐようです。私は、国が自ら作成した基本合意を反故(ほご)にするとは信じられない思いです。これだけはあってはなりません。
テーマ:自営業者、会社
個人事業主から事業を継続するか、廃業するかの相談を受けた場合、まず損益計算書の「差引金額」を見ます。これがマイナス(赤字)であれば、事業の継続はむずかしいと判断します(もちろん決算書が実態を表していることが前提ですが)。差引金額がマイナスと言うことは、売上より経費が多い、つまり事業主の生活費がゼロということです。
会社は違います。会社の経費には役員の報酬が含まれているので、多少、差引金額がマイナスでも役員の生活費はゼロではありません。
以上は基本中の基本ですが、実際には、売上より経費が多い個人事業主はたくさんいます。これは生活費を借入や他の収入(年金や家族の給料)でまかなっているということですので、継続はお勧めしません。
テーマ:自営業者、会社
自営業者の自己破産の扱いは、業種によって異なることがあります。例えば、破産後も事業を継続することができる場合です。この場合、建設業の一人親方のように店舗や事務所を構えていない業種では、同時廃止事件になることも多いです。これに対し、飲食店のように店舗があり、外部から営業を継続しているかどうかがわかるような業種は、管財人選任事件になる確率が高まります。
これは裁判所が、債権者から「あの店は破産したにもかかわらず、営業を続けている」というクレームがあったときに、「裁判所としては破産管財人を選任して、資産がないことを調査しました」と回答したいからです。このように裁判所の書記官から聞いたことがあります。
テーマ:過払金返還請求
先週、㈱武富士の更生債権の支払がありました。弁済率は過払金の3.3%、スポンサーはJトラストという結果でした。私は以前から武富士は会社更生ではなく、破産にすべきと主張していましたが、この結果を見るとその考えは今も変わりません。
テーマ:自営業者、会社
会社の民事再生について何度か質問を受けたことがあります。しかし「500万円以上の費用がかかります」と言うとみなさん驚かれて、話が終わってしまいます。たぶん質問された方は、個人の民事再生(個人再生)や会社の破産と同じように考えられているのだと思います。ちなみに個人再生は文字通り個人事業主は利用できますが、会社(法人)は利用できません。
会社の民事再生は個人再生と同じ「民事再生法」という法律で定められているのですが、両者はかなり違います。費用で言えば、個人再生は50万円以下でできますが、民事再生は弁護士費用、裁判所に納める予納金などをあわせると500万円以上になります。そのため民事再生は負債総額が10億円以上あるような会社でないと、実際上、利用できないものとなっています。逆に言えば、負債総額が数千万円という規模の会社では現実には利用できない制度になっています。
テーマ:過払金返還請求
CFJが準備書面で「過払い金返還請求は権利の濫用にあたる」との主張を展開しています。他に争点がない案件だからだとは思いますが、延々11ページを費やしています。どう見ても裁判所が関心を持つとも思えません。もう少し実のあることを主張したらどうでしょうか。
テーマ:自営業者、会社
事業者が破産を検討する場合、以下のような点が問題となります。
1 事業を継続するか、廃業するか。
2 破産を選択するか、破産以外の方法を選択するか。
3 破産を選択するとしたら、同時廃止事件か、管財人選任事件か。
また事業者には個人事業主と会社の2つがあります。したがって個人事業主と会社についてそれぞれ上の3点を検討することになりますが、認められる組み合わせと認められない組み合わせがあるのがむずかしいところです。たとえば個人事業主の破産では同時廃止事件の場合と管財人選任事件の場合がありますが、会社の破産は管財人選任事件になります。
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