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武富士のスポンサーがJトラストに変更される。 2012年01月06日

テーマ:債務整理全般

 昨年末のニュースです。会社更生中の武富士のスポンサーがA&PグループからJトラスト㈱に変更になりました。A&Pグループが資金を調達できなかったのが原因です。

 Jトラストは、旧(株)イッコーで、現在はネオライングループです。したがって他のネオライングループ同様、過払金はまともに返還しないが、任意整理による分割弁済は認めないという会社です。A&Pグループは韓国の貸金業者で、私はまったく知りません。今となってはJトラストよりまともかどうかを判断する機会もなくなりました。しかし武富士もネオライングループになることになって、私は気分が重いです。

年末年始休暇のお知らせ 2011年12月28日

テーマ:事務所からのお知らせ

 当事務所は、平成23年12月29日(木)から平成24年1月5日(木)まで年末年始休暇です。

アコムも「悪意の受益者」 2011年12月26日

テーマ:過払金返還請求

 12月1日に最高裁判所は、リボルビング方式の貸付けについて、貸金業者が交付する書面に確定的な返済期間、返済金額等の記載に準ずる記載をしない場合は、当該貸金業者は「悪意の受益者」であると推定される、と判示し、CFJとプロミスを逆転敗訴させました。そして12月15日にはアコム(株)に対しても同様の最高裁判決が出されました。ちなみにこのアコム判決は司法書士が書類作成をした本人訴訟でした。

 これでアコム、プロミス、CFJに対する最高裁判決が出たわけですが、先日、アイフルから送られてきた答弁書にはさっそく「当社はプロミスやCFJとは違う」というような記載がありました。そんなことはあるはずないでしょう。

不動産鑑定士を活用して、破産同時廃止(同廃) 2011年12月19日

テーマ:不動産担保、住宅ローン

 私は今までに一度だけ、不動産鑑定士に不動産鑑定評価書を依頼したことがあります。それは住宅を所有している方の破産申立に関してです。この方の住宅は名古屋市近郊の市街化調整区域内の一戸建てでした。なぜか固定資産税の評価額が高く、固定資産評価証明書による不動産の同時廃止基準(オーバーローン基準)を満たしませんでした。また市街化調整区域内の住宅は流通することを予定しないため、査定書を作成してくる不動産業者が見つかりませんでした。そこで最後の手段として不動産鑑定士に不動産鑑定評価書を作成してもらいました。これによりオーバーローン基準を満たすことができ、破産同時廃止(同廃)になりました。

 たしか費用は全部で15万円くらいだったと思います。それでも管財人選任事件になった場合に裁判所に納める予納金よりははるかに安くすみました。

SFコーポレーションの破産手続開始通知書 2011年12月16日

テーマ:債務整理全般

 先週、(株)SFコーポレーションの破産管財人から、「会社破産についての重要なお知らせ」というはがきが届きました。その中には東京地方裁判所の破産手続開始通知書ものっていました。そこには「当裁判所は、本破産事件について、破産者の財産で債権者に対する配当ができない可能性が高いと考え、破産債権の届出期間と破産債権の調査をするための期日を当面定めないこととしました」とあります。

 SFコーポレーションは過払金の債権者からの破産申立に対し、支払能力はあると主張していました。そのことと「破産者の財産で債権者に対する配当ができない可能性が高い」こととの整合性はあるのか、破産手続を通じて明らかにして欲しいと思います。

オーバーローン基準の具体例 2011年12月12日

テーマ:不動産担保、住宅ローン

 不動産を所有している方の破産は、不動産の同時廃止基準(オーバーローン基準)を満たしている場合は破産管財人を選任しない破産(同時廃止事件)となり、そうでなければ破産管財人を選任する破産(管財人選任事件)になります。

 それではどういう場合にオーバーローン基準を満たすのでしょうか。名古屋地方裁判所では、①を提出させ、①が条件を満たさない場合には、②③④のいずれかの資料を提出させるという扱いです。

①固定資産評価証明書
 建物の担保する被担保債権額が固定資産税評価額の1.5倍以上である場合
 土地の担保する被担保債権額が固定資産税評価額の2倍以上である場合

②近隣の不動産業者2名の時価に関する査定書
 当該不動産が担保する債権額が不動産の時価(査定額の平均値)の1.5倍以上である場合

③不動産執行手続中の最低売却価格を証する書面
 当該不動産が担保する債権額が不動産の最低売却価格の2倍以上であるとき

④不動産鑑定士作成の鑑定評価書
 当該不動産が担保する債権額が不動産の時価の1.2倍以上であるとき

オーバーローン基準とは何か。 2011年12月08日

テーマ:不動産担保、住宅ローン

 オーバーローン基準とは、不動産の同時廃止基準のことです。不動産は本来、高価なものですから、不動産の所有者が破産をするときは、破産管財人が選任される破産(管財人選任事件)になりそうです。しかし不動産を担保にしている債権(被担保債権)の額が不動産の売買価格を上回っている場合(「オーバーローン」といいます。)は、売買代金のすべてが担保権者に支払われ、他の債権者には配当されないので、破産管財人の仕事がありません。そこで裁判所はオーバーローンであることが明確な場合をオーバーローン基準として定め、この基準を満たす場合は管財人を選任しない破産(同時廃止事件)としています。

 ここで注意しなければならないのは、オーバーローンであっても、オーバーローン基準を満たさない場合があるということです。つまりオーバーローンかどうかは最終的には不動産が売れてみて初めてわかることです。そのため裁判所はオーバーローンであることが「明確」な場合を客観的にオーバーローン基準として定めているわけです。オーバーローン基準の具体例は次回に紹介したいと思います。

破産と任意売却はどちらが先か。 2011年12月05日

テーマ:不動産担保、住宅ローン

 当事務所では、①不動産を任意売却してから自己破産をするケースと②自己破産をした後で任意売却をするケースのどちらもあります。いずれにしても、担保付き債権(被担保債権)の額が不動産の売却価格を上回る場合(「オーバーローン」といいます)がほとんどですので、今回はオーバーローンの場合について説明します。

 まず、任意売却後に自己破産の依頼を受けた場合は当然、①です。

 逆に、不動産を所有する方から自己破産の依頼を受けた場合は、同時廃止基準(オーバーローン基準)を満たすなら、②が原則です。なぜなら任意売却が成立するまで長期にわたって他の債権者を放置するようなことは望ましくないし、また破産同時廃止になるのであれば、先に自己破産をしても特に不利益はないからです。これに対し、オーバーローンではあるが、オーバーローン基準を満たさない場合は、管財人選任事件になるのを避けるため、①が原則になるでしょう。

CFJ、プロミスは「悪意の受益者」 2011年12月02日

テーマ:過払金返還請求

 貸金業者が過払金を返還しなければならないことを認識して返済を受けていたときは、民法704条の「悪意の受益者」にあたり、過払金に年5%の利息を加えなければなりません。これに関する重要な最高裁判決が昨日、12月1日に出されました。

 最高裁は、リボルビング方式の貸付けについて、貸金業者が交付する書面に確定的な返済期間、返済金額等の記載に準ずる記載をしない場合は、当該貸金業者は「悪意の受益者」であると推定される、と判示し、CFJとプロミスを逆転敗訴させました。当事務所でも現在、CFJとプロミスに対し過払金返還請求訴訟を行っていますが、争点は今回の判決で決着しました。この判決を待っていました。

競売、任意売却の残債務 2011年11月30日

テーマ:不動産担保、住宅ローン

競売や任意売却が行われても、売却価格を上回る住宅ローンは消滅せず、債務が残ることになります。この残債務はどうしたらよいのでしょうか。

①分割で払う。
ただ完済が不可能なほど多額な場合が通常です。

②消滅時効
住宅ローンの相手が銀行なら競売、任意売却から5年、住宅金融支援機構(旧・住宅金融公庫)や信用金庫なら10年で時効になります。ただしその前に訴訟などが提起されれば、時効は中断します。

③自己破産
もっともすっきりするのはこの方法です。特に住宅ローン以外の債務もある方には自己破産を勧めています。

ちなみに債権回収会社(サービサー)と格安で和解できた、という記事を読んだことがありますが、これはまったく法的根拠のない話です。真に受けない方がいいと思います。

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