テーマ:過払金返還請求
NISグループ(株)に対し、過払金の返還請求をしたら、「お知らせ」という文書が届きました。そこには直近の決算で190億円の債務超過になったことなどが述べられ、過払金の5%の返還という和解案が提示されています。それとともに貸金業の廃止、借入金返還債務の不履行、上場廃止の猶予期間入りの「お知らせ」も送られてきました。
そんなに経営が厳しく、過払金の5%しか返還できないのであれば、早く破産などの法的整理を行うべきでしょう。他のネオライングループも同様ですが、そのような会社が存続しているのは非常識です。
テーマ:個人再生
個人再生には、小規模個人再生と給与所得等再生の2種類があります。しかしこのブログでは、個人再生は小規模個人再生を念頭に説明しています。全国的に見ても、給与所得等再生の件数は小規模個人再生の10分の1以下です。
給与所得等再生の特徴は、①定期的な収入を得る見込みがある者が、②手取収入から最低生活費を控除した可処分所得の2年分以上の弁済を行う代わりに、③再生計画案の書面投票を省略することです。しかし最低生活費の算定が現実離れしているため、可処分所得の2年分がけっこうな額になることが多いのです。それこそ小規模個人再生なら100万円の弁済ですむ人が、給与所得等再生だと200万円以上を弁済することになりかねません。そのため給与所得等再生はあまり利用されていません。
テーマ:個人再生
個人再生では、裁判所が借金を最大で80%までカットしてくれます。しかし住宅ローンも同じようにカットされるのでは、ローン会社は住宅の処分を求めることになるでしょう。そこで個人再生は、住宅ローンを特別扱いできます。他の借金が80%のカットをされても、住宅ローンだけは1円もカットされないようにできるのです。
具体的には、再生計画案に一般の債権のカットについて定め、さらに住宅ローン特別条項というものを定めます。その上で再生計画案について債権者の書面投票を行い、可決してもらいます。
テーマ:個人再生
当事務所で個人再生の申立をしたケースをご紹介します。
①マイホームを確保したい場合。
不動産を手放さず、借金を大幅にカットしたいという場合です。これこそ個人再生の最大の長所です。
②自営業者が事業を継続したい場合
自営業者が事業を継続したいと希望していて、かつ、月3~5万円の返済が可能な場合です。この場合は破産より個人再生の方が裁判所の理解が得やすいので、個人再生をまず考えます。
③借金の原因がギャンブルの場合
この場合も破産より個人再生の方が裁判所の理解が得やすいので、個人再生をまず考えます。ただし月3~5万円の返済も無理であれば、破産を考えざるを得ません。
④できる範囲で返済したいと考えている場合
①~③にあたらず、したがって破産でも不都合はないのですが、本人ができる範囲で返済したいと考える場合もあります。この場合は本人の意志を尊重し、個人再生を勧めます。
テーマ:個人再生
個人再生手続は、今から10年前の平成13年に施行されました。会社を対象にした民事再生の特則として、民事再生法の中に規定されました。それまで個人の債務整理の方法には破産と任意整理(又は特定調停)という2つがありましたが、個人再生は第3の方法と言えるものです。
個人再生はそれまでの債務整理の弱点を補うものでした。すなわち破産は裁判所が借金の免除を決定してくれるという長所がある反面、マイホームなどの財産があればそれを手放さざるを得ないという短所があります。他方、任意整理(又は特定調停)はマイホームなどの財産を手放さなくていい反面、裁判所が借金をカットしてくれません。そこでマイホームなどを確保しつつ、裁判所が借金を大幅にカットする個人再生が認められました。
ただし現在、個人再生の件数は全国で破産の1~2割くらいです。当初の予想ほど使われなかったと言えるかもしれません。その理由はまた後日。
テーマ:過払金返還請求
新生フィナンシャル㈱と訴訟提起後、第1回期日前に和解しました。今回は最終取引日が平成18年1月なので、過払金元本70万円に対し、利息が20万円ほど付きましたが、総額90万円で和解できました。
従来、レイクはこの新生フィナンシャルのブランドでしたが、先月10月から新規貸付は親会社の新生銀行で行うことになりました。それに伴い過払金返還がそれまでより厳しくなってきたとの情報もありました。しかし争点がない案件は今のところ変化はありませんでした。
テーマ:過払金返還請求
貸金業者が過払金を返還しなければならないことを認識して返済を受けていたときは、「悪意の受益者」にあたり、過払金に年5%の利息を加えなければなりません。これに関する重要な最高裁判決が来月、12月1日に出されるようです。
昨年、東京高等裁判所はCFJ合同会社に対し、悪意の受益者ではないという判決を出しました。しかしこの判決に対しては、今年の8月、最高裁判所が上告を受理し、弁論が先週の11月10日に行われました。判決期日は12月1日に指定されたとのことです。最高裁判所は、上告を棄却するときは弁論を行わないので、弁論が行われたということは、東京高裁の判決が破棄されて、CFJが逆転敗訴すると予想されています。また同様にプロミス㈱が勝訴した大阪高裁判決に対する最高裁判決も同日に出されます。
テーマ:自営業者、会社
店舗や工場を所有している個人事業者が破産すれば、その不動産は手放さざるをえません。また売却できるような機械や備品、在庫があればすべて処分することになります。そうなればその事業者は結果的に廃業せざるをえないでしょう。現行の破産法が想定しているのはこのような破産です。そのため破産は清算型の倒産と呼ばれるのです。
しかし逆に言えば、処分できるような財産が何もなければ、破産をしても結果的に廃業しなくてすむことがあります。要するに廃業は破産の目的ではなく、結果なのです。破産の目的は免責を得ることであり、破産法が想定しているような破産をすれば結果的に廃業せざるをえないということなのです。そのため破産法も想定していないような事業者が破産しても廃業せずにすむことがあります。
テーマ:自営業者、会社
自営業者が破産すると事業は当然、廃業しなければならない、というのが法律界の常識のようです。この理由は、破産は清算型の倒産であるということです。つまり①倒産には大きく分けて再建型の倒産と清算型の倒産がある、②前者の代表が民事再生であり、後者の代表が破産である、③したがって事業を継続したければ破産ではなく、民事再生を選択すべきだ、という論法です。
もちろん、この論法自体は間違っていません。しかし他方、破産法には、どこにも「事業者が破産する場合は、事業を廃業しなければならない」とは書いてありません。そのため現実には破産しても事業を廃業しなくてもすむことがあるのです。この問題は債務整理の一番の応用問題ですので、これから何回かに分けて触れていきたいと思います。
テーマ:自己破産
実は、ほとんどありません。
破産法には、破産しても免責が認められない場合として免責不許可事由が定められています。その代表がギャンブルで借金を負ったような場合です。したがって例えば借金の原因がパチンコであれば、破産しても免責されないことになりそうです。
しかし実際には裁判所が工夫をして免責が認められてきました。やはり裁判所も免責不許可は避けたいのです。以前は任意弁済を命じて、免責を認めていました。これは破産者に債務額の1割程度を積み立てさせて、債権者に対し、債権額に比例して弁済させることです。最近は任意弁済はあまり行われなくなって、代わりに破産管財人を選任するようになっています。そして管財人に破産者が反省していることを確認させて、免責を認めています。
当事務所でもこれまで免責不許可事由のある破産申立をたくさん行ってきましたが、免責が認められなかったことは一度もありません。
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