テーマ:成年後見制度について
成年後見人とは、認知症などで判断能力が低下した方の財産管理や身上監護に関する契約を行うため家庭裁判所から選任された代理人です。
成年後見は法定後見と任意後見があり、法定後見には後見、保佐、補助の3類型があります。しかし実際には成年後見の多数(約8割)が法定の後見であるため、このサイトでは主に(任意ではなく)法定の(保佐人、補助人ではなく)後見人を念頭に置いて解説しています。
成年後見人は本人の代理人です。法律で財産管理と身上監護に関する契約の代理権が認められています。身上監護に関する契約とは具体的には医療や介護、施設の契約です。後見人は医療や介護自体を行うのではなく、その契約をするのです。
「成年」後見人と言うのは、未成年後見人と対比されるからです。法律では、後見は①未成年者に対して親権を行う者がないときなど、②後見開始の審判があったとき、に開始するとされています。①のとき選ばれる後見人が未成年後見人、②のとき選ばれる後見人が成年後見人です。成年後見制度が制定されたのは平成12年ですが、それまでは後見人と言えばまず未成年後見人のことでした。ところが現在では後見人と言えば多くの人は成年後見人を連想するのではないでしょうか。それだけ成年後見人が知られてきたと言えます。
テーマ:相続、遺産整理について
相続が起きたらすることを時系列で説明したいと思います。
1 3ヶ月以内-相続放棄
被相続人に財産がなく、負債がある場合には、相続人は負債のみ相続することなってしまいます。このようなことを避けるための制度が相続放棄です。しかし相続放棄は、自己のために相続の開始があったことを知ったときから3ヶ月以内に相続放棄申述書を家庭裁判所に提出することが必要です。3ヶ月を経過すると相続放棄は原則としてできません。そこで相続放棄をするつもりであれば、相続後、なるべく早く準備する必要があります。
2 4ヶ月以内-準確定申告
被相続人に給与所得以外の所得(事業所得や不動産所得など)があった場合には、死亡した日の翌日から4ヶ月以内に、相続人の連名で所得税と消費税の確定申告をします。これを準確定申告といいます。
3 10ヶ月以内-相続税の申告
相続税は相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヶ月以内に、申告し納税することになっています。
4 他の期限
死亡保険金は3年以内とか国民保険、健康保険の埋葬費、埋葬料は2年以内などといった期限があります。
5 期限のないもの
誤解されがちですが、相続財産を相続人で分けること(遺産分割)には期限がありません。ですので不動産の名義変更(相続登記)にも期限はありません。しかしいつまでも放置しておくと、今度は相続人自身が亡くなっていき、手続が複雑になります。急ぐ必要はありませんが、何年も放置するのはお勧めしません。
テーマ:相続、遺産整理について
平成27年に相続税の基礎控除がそれまでの6割になった結果、相続税の申告が必要な相続が増加しました。それまで相続税の基礎控除を超えるケースは例外的だったのが、もはや例外とはいえなくなったような気がします。そこで私はこれからは相続開始の時点から相続税の確定申告が必要かどうかを意識することが必要であると考えています。
まず上述した相続税の基礎控除について説明します。相続税は基礎控除を超過した相続財産にかかる税金です。相続財産が基礎控除以下であれば相続税はかかりません。相続税の基礎控除は、3000万円+600万円×(相続人の数)で計算されます。例えば夫が亡くなり、相続人が妻と子2名だった場合は相続人は3人ですので、基礎控除は、3000万円+600万円×3=4800万円です。そこで相続財産の合計が4800円以下であれば相続税はかかりません。
ちなみに平成26年以前は基礎控除は5000万円+1000万円×(相続人の数)でした。つまり先の例では5000万円+1000万円×3=8000万円だったわけです。4800万円と8000万円ではえらい違いです。
相続財産が相続税の基礎控除以下であれば相続税はかからないので、相続税の確定申告は不要です。これに対して、相続財産が相続税の基礎控除を超過する場合は相続税の確定申告が必要です。相続税には様々な減額の特例があるので、相続税の基礎控除を超過しても相続税がかからないことも多いのですが、特例の適用には確定申告が必要です。
相続税の確定申告には期限があって、相続発生から10ヶ月以内とされています。相続は、①相続財産の調査、確定 ②相続財産を相続人でどのように分けるかの決定(これを「遺産分割協議」と言います) ③遺産分割協議に従った不動産の名義変更や預金の解約など の3ステップがありますが、相続税の確定申告をするためには少なくとも①②のステップが10ヶ月以内に完了する必要があります。もちろん遺産分割協議が成立する前にだれがいくらの相続税を負担するかの話し合いも必要です。これらに対し、相続税の確定申告が不要である相続はこの3ステップに期限はありません。
私は今後は相続には相続税の申告が必要な相続と不要な相続の2種類があると考えるのがわかりやすいと思います。そして申告の要否で相続の進め方が変わってくるので、相続開始の時点から相続税の確定申告が必要かどうかを意識することをお勧めします。
テーマ:事務所からのお知らせ
福祉&法律講座
日 時 2016年6月18日(土)10時から12時
場 所 鶴舞総合法律事務所 会議室
名古屋市昭和区御器所通3丁目18番地 エスティプラザ御器所4階
電話 052-852-1220
参加費 300円(法律倶楽部会員は無料)
定 員 25名(事前に法律事務所へお電話ください)。
第1部 認知症サポーター養成講座
講 師 昭和区西部いきいき支援センター職員
認知症サポーター養成講座の出張講座です。この講座は認知症に関心のある方が、認知症を正しく理解することで、地域での理解やちょとした手助けや温かい見守りを通して、認知症になっても住み慣れた地域でずっと暮らせるまちづくりを進めることを目的とするものです。
第2部 認知症JR事故訴訟を考える
講 師 小島 高志(弁護士) 天野 勲(司法書士、社会福祉士)
愛知県を舞台にして争われた認知症JR事故訴訟。その最高裁判所判決が今年の3
月に出されました。この事件は認知症の高齢者の事故に対して、介護している家族はどこまで責任を負うのかが争点でした。最高裁は1審(名古屋地裁)、2審(名古屋高裁)が認めた家族の責任を否定しました。裁判所は何と言ったのでしょうか。また家族の責任が認められる場合はあるのでしょうか。今後、ますます増加する認知症をめぐる法律問題を考えます。
主催 つるま法律倶楽部
テーマ:事務所からのお知らせ
日 時 10月31日(土)10時~11寺30分
場 所 昭和区松栄コミュニティーセンター
交 通 地下鉄桜通線「桜山」④番出口から徒歩5分
講 師 小野万里子弁護士・天野勲司法書士
定 員 40名
参加費 300円(つるま法律倶楽部会員は無料)
主 催 つるま法律倶楽部
テーマ:相続・遺言
空家対策特別措置法という法律が今年の2月に施行されました。この法律は倒壊の危険がある空き家などを「特定空家等」と呼んでいます。そして「特定空家等」は住宅用地の特例が受けられなくなる方向です。もしそうなると土地の固定資産税は現在の6倍になります。これはこれまで住宅用地の特例で土地の固定資産税が6分の1に減額されていたからです。もちろんすべての空き家が「特定空家等」にあたるわけではありませんが、この法律により空き家の処分が加速すると予想されます。ただ、空き家の処分といってもその前にやらなければいけないことがいろいろあります。
1 名義を相続人に変更すること
家の名義(登記)が亡くなった父母や祖父母のままでは処分できません。この場合は、処分をする相続人の名義に変えなければなりません。
2 土地の境界を明確にすること
土地の売主には境界明示義務がありますので、境界が明らかでない土地は測量して境界杭を入れる必要があります。
3 成年後見人を選ぶことが必要な場合も
空き家の名義人が認知症などで判断能力がなくなっているときは、家庭裁判所で成年後見人を選ぶ必要があります。
当事務所は上記の相続、測量、成年後見のいずれにも力を入れている事務所です。また空き家の相続は全国どこでも対応できます。
テーマ:成年後見
今日の中日新聞朝刊に、意思能力が低下した夫の株式を処分しようとしたら、証券会社から成年後見人を選任するように求められた話が載っていました。私も先日、同じような相談を受けました。またその前は、夫の生命保険を解約しようとしたら、保険会社から成年後見人を選任するように求められたという相談を受けました。これから、「証券会社が…」とか「保険会社が…」という話がますます増えてくると思います。
これに対し、意外に「銀行から成年後見人を選任するように求められた」という話は聞きません。これは、銀行の支店に本人を連れて行くという手段がとれるということもあるでしょうが、なによりも預金はキャッシュカードがあればATMでお金が下ろせるからだと思われます。ATMでお金が下ろせるのは普通預金だけであり、定期預金は本人の意思確認が必要とされますが、その時は本人を支店に連れて行って、普通預金に振り替えるという「技」が使えることがあります。証券会社や保険会社は基本的に電話ですべて対応しようとするので、冒頭のような問題が生じやすいです。
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